2016-05-11 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
自衛艦艇につきましても、自衛隊の部隊の運用であって緊急を要する用務を行う場合にはこれに該当いたしまして、既に「いずも」型護衛艦及び「ましゅう」型護衛艦は緊急用務船として指定済みでございますので、緊急を要する用務の場合は問題はないというふうに考えております。
自衛艦艇につきましても、自衛隊の部隊の運用であって緊急を要する用務を行う場合にはこれに該当いたしまして、既に「いずも」型護衛艦及び「ましゅう」型護衛艦は緊急用務船として指定済みでございますので、緊急を要する用務の場合は問題はないというふうに考えております。
そのときにこの関係を詳細に検討いたしまして、例えば港則法等では夜間入港の際の港長の許可というものを迅速にやれるようにすれば差し支えない、それから緊急用務船ということで自衛艦を指定していただけば、航路等を適宜必要によって変更できるということで差し支えない、その他現状の法体制の中で運用さえ的確に行えば、こういう点については自衛艦の行動に差し支えないという実は結論が出ておりまして、そのように公表させていただいているところでございます